(イ)医薬品のリスク区分の表示
一般用医薬品のパッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。 表示方法は、印刷による表示、シール貼表示などがあります。
@ 第1類医薬品はパッケージに[第1類医薬品]と四角で囲み表示します
A 第2類医薬品はパッケージに[第2類医薬品]と四角で囲み表示します
B 第3類医薬品はパッケージに[第3類医薬品]と四角で囲み表示します
(ウ) 一般用医薬品のリスク区分の情報提供についての解説
一般用医薬品の情報提供は、専門家が対面で行います。
@ 第1類医薬品−薬剤師が文書を用いて情報提供します(義務)
A 第2類医薬品−薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます(努力義務)
B 第3類医薬品−義務はないが、専門家が情報提供に努めます
(エ)指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
@ 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品をいいます
A 指定第2類医薬品は、パッケージに[第A類医薬品]と四角で囲み表示します
B 指定第2類医薬品を陳列する場合には、情報を提供するための設備から
7メートル以内の範囲に陳列し、情報提供の機会を高めます